第2回鳴門市中小企業振興基本条例策定審議会議事録

第2回鳴門市中小企業振興基本条例策定審議会議事録

日時:平成27年5月1日(木)14:00~
場所:うずしお会館2階第1会議室


1.開会


2.出席委員紹介

(欠席)吉本委員
  住友委員
  髙谷委員
  
(委員変更)
4月21日付 朝田 勝也委員→ 藍原 理津子委員
4月1日付  岡田 敬志委員→ 新田 正人委員
4月22日付 中岸 修平委員→ 春木 喜美子委員
5月1日付  脇田 亮委員 → 住友 信二委員

3.条例骨子(案)についての議事

委):委員 市):事務局

鳴門市中小企業振興基本条例「前文」について

市)前文について、全体の内容をある程度詰めた段階で、再度審議していただきたい
委)異議なし

鳴門市中小企業振興基本条例「目的」について

市)「中小企業」としていたが、鳴門市には「小規模企業者の方がいらっしゃる」という意見があったため、中小企業という表記であったところに、小規模企業を追加して修正。

鳴門市中小企業振興基本条例「定義」について

市)「その他金融機関とは、どういう所を指しているのか、市内に本店又は支店を有するとあるが政策金融公庫や商工中金は入らないのか。」というご意見があったため、銀行・信用金庫その他の金融機関及び徳島県信用保証協会という形に修正。
市)現状では、最後まで校正を進めていただいた上で、もしこういう事を校正の中に入れた方がいいのでないか、という意見が出るかもしれないため、その際に修正したい。
委)この定義までについて、この内容でひとまず決定でよい。いろいろ審議していく中で、随時修正はしていきたいので、先に進めていきたい。

鳴門市中小企業振興基本条例「基本理念」について

委)記述のしかたについて、漠然としていて、主語も見当たらない。どのような形の規定になっているのか。内容的には今ぐらいで、もう一工夫を。
委)3号のその他関係機関というのは、どういったものがあるのか。
市)対象としている機関は、中小企業を支援する機関というように考えている。定義されている機関以外も想定をしておく必要があるため、少し曖昧ではあるが、このような表現にしている。
委)その他“の”関係機関のほうがよいのでは。

鳴門市中小企業振興基本条例「市の責務」について

委)市の責務として中小企業者の受注の機会の確保とか、そういう規定を入れているところがある。何か検討されているのならば聞きたい。
市)市の方針・市の施策として、出来る限り市内企業で製造されたものを扱うということと考え、出来る限り市内で揃うものは市内でという方針は現在でもあるが、条例制定後には、より意識して考えたい。
委)エコノミックガーデニングなど、関係団体が連携を図るということで、協力関係を構築し、となっているが、具体的なことは考えられているのか。
市)形式的なものではなくて、現在では事業を進めていくなかで、銀行等と常に連携を取ることを心掛けており、エコノミックガーデニングの中でも、連携による地域づくりというのを全体的に考えている。しかし、例えば条例化するような組織ではないが、事業を進めていくなかで、もし必要があれば協議会などを設置する可能性もある。
委)市の責務のところで、「中小企業の将来的展望を調査、及び研究し…」となっているが、「中小企業者」と「小規模企業者」になると思うが。
委)「基本理念」でカッコがあるのと、「市の責務」のところのカッコとは、内容は全く同じだとは思うが、最後の「その他の関係機関」の前に、「及び」という言葉が入っているか入っていないかで違うため、ここを統一したほうがよい。

鳴門市中小企業振興基本条例「中小企業者・小規模企業者や中小企業団体の努めるべき事項」について

委)「人々が集う賑わいの場と再生の創造」というのは、どういうことをいいたいのか。
市)想定しているのは、中心市街地。この言葉のみでは、具体性に欠けるかもしれないし、そうではないかもしないので、ご意見いただきたい。
委)鳴門市の中小企業振興条例としてはこれでいいのかなと個人的には考える。中小企業団体は、市が行う振興施策に積極的に取り組むとあるが、県や国などの振興施策にも積極的に取り組んでいると思われるので、ここはどのような表現にすればよいかと考えている。
市)全体が少しずつ重なり合いながら調整している部分でもあるので、少し表現の仕方を、さきほどの中心市街地の賑わいについても、一度見直して次回提示したい。
委)「中小企業者・小規模企業者自らが中小企業振興のための施策について積極的に活用する、中小企業の振興に努めるとともに、地域社会の一員として、企業の社会的責任として、地域社会の発展に努めるものとしています」と説明があったが、上の(3)は後段だけしか言ってない。地域社会と協同して…前段の部分、これは入れる必要があるのではないか。
市)その施策を積極的に活用することで中小企業の振興の推進に努める、とのことで、特に施策を活用しなければならないという表現になっても、よくないと考える。積極的に活用するという部分はなくてもよいのではないか。
委)それでよい。
委)(4)について中小企業者・小規模企業者の地域の中小企業団体への加入を努めるということだが、この加入してのメリットはどういうことがあるのか。
市)例えば商工会議所であれば、情報量とか色んな支援策があり、企業成長のために決してマイナスにはならないと考えている。そのような団体と繋がりが強いということは、市ともつながりが良くなるということで、総合的に考えてこのような表現とした。
委)個々の企業を行政が支援するというのは難しいのではない。団体に対して支援をして、企業を支援していくという形とするほうがよい。

鳴門市中小企業振興基本条例「大企業者の協力」について

委)大企業者が協力するのは中小企業者・小規模企業者と協力して、と書いている。他の市では、大企業者は例えば、市が実施する施策に協力するとか、地域社会に貢献するようにとか市の中小企業振興施策に協力するようにと書いてある。
委)中小企業・小規模企業が、この文面だと、どうしても大企業から仕事頂いているというような意味合いにもとれる。文化振興とか、例えば中小企業団体がされるイベントなどに大企業として協力してもらうなど、もっと広い意味で大企業の方にご協力いただけるような文言にするのはどうか。
市)大企業者の役割としてご意見あったように、少し広い意味合いで捉える。中小企業者に対しての何かだけでなく、市民とか、行政、企業団体との関わりという書き方をしたほうがいいのではないかと考えるが、どうか。
委)そのほうがよいと考える。
市)そのあたり少し見直をし、次の機会に説明する。

鳴門市中小企業振興基本条例「金融機関の協力」について

委)すべて中小企業者・小規模企業者ということで統一されているので、最後の発展・協力のほうも、中小企業者・小規模企業者と統一したほうがよいのでは。
市)中小企業者といえば、事業経営者のことを指しており、中小企業といえば、会社のことを指しておりますが、統一したほうがいいでしょうか。
委)そのあたりが何か明確でない気がし、わかりにくいのではないだろうか。
市)事務局で調整します。

鳴門市中小企業振興基本条例「学術研究機関等の協力」について

委)学術研究機関等の協力で、条文に「学術研究機関等・・・連携の促進に努めるものとする。」と、これは非常によく分かるが、金融機関や大企業のところで、地域のいろいろな人たちとの連携に努めるというのが、連携を促進するというのがあるところとないところがあります。市の方で、市の責務として、中小企業の人、大企業の人、研究機関、金融機関、市、その他機関との連携をはかる、市の方ではそれをやりますよ、ということで、他のところにもできれば連携に協力してほしいということは入れてもいいのではないかと思います。
市)連携の形というのは、いろいろあると思います。ですので、実際にできることが他にもあると思いますので、もう少し具体的に言葉にしても、大丈夫かなという気がします。ちょっと調整をさせていただきたいと思います。

鳴門市中小企業振興基本条例「市民の理解と協力」について

委)市民は産業の振興が、とあるが、ここは、中小企業の振興ではいけないのか。
市)中小企業という言い方に変更する。
委)市民が中小企業に何を理解してもらいたいかというのを書く方がよい。雇用の他に納税とか、道徳とか教育など。そういう視点で考えると、もう少し具体的なものになるのでは。
市)鳴門市は自治基本条例を制定しており、市民の権利ということで、まず、市民がまちづくりの主体であるということを自覚し、尊重・協働によって、まちづくりを進めようとしている。加えて、市民等の役割ということで、まちづくりへの参画には、それぞれの行動、発言に責任をもち、進めていくよう定めている。それらをふまえ、自治基本条例の鳴門市の最高規範性を持つ条例として、本案件との整合性をはかった上で、検討する。

「そのほか、委員からの意見について」

委)中小企業者、小規模企業者より、中小企業、小規模企業という方が適切ではないか。個人の発展というのではないからその方が表現としては適切ではないか。
委)金融機関の役割全般で考えると、中小企業、小規模企業に対して果たす役割がある。
委)企業者といえば、経営者でなく、事業法人をいうのではないのか。その意味では、企業者といっても企業といってもあまりかわらないのではないか。
市)この条例をみるのは、一般市民の方、会社を経営されている方々であり、判断・理解が容易な文章、言葉使いでなければいけないと考える。事務局でも検討する。
委)中小企業者と小規模企業者がどう違うのか、あまりよくわからない。これが中小企業振興基本条例、中小企業ということなのであれば、定義のところに、中小企業者のくくりに小規模企業者を入れてしまった方が、文章がすっきりする。
市)中小企業、小規模企業一緒ではなく、小規模企業の方にも配慮した形で、条例ができたらと考えている。委員さんのご意見を参考に、事務局の方で検討する。
委)法律の定義では、中小企業の中に小規模企業が含まれるという考え方で、この条例をおく地方公共団体によっては、当然に中小企業の中に小規模企業が入っているのだということでつくっているところがあるし、小規模企業者がほとんどでてこないものもある。そういうところは冒頭で、中小企業者と小規模企業者を並列でおくとういう規定がある。
現在審議をしている(案)では、中小企業者と小規模企業者は並列におくという方向で決まったので、次回までに整合性をとってほしい。
委)これは、中小、小規模企業者という書き方にするのはどうか。最初は書いておいて、以下は、中小、小規模企業者とする。
市)いろいろご意見あるかと思いますが、中小零細企業というように、小規模の方を強調するような言い方をしているところも見受けられる。委員から提案にあったような内容を直接はできないかと思うが、事務局で検討する。


以上が第2回審議会の概要になります。


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